ダイエットモニター商法というあくどい商法があることに気をつけてください。
ダイエットモニターのシステムを使って利用者から正当でない方法で金銭を請求している会社があります。一般的なダイエットモニターとは区別して考えたいものです。
ダイエットモニター商法では、契約書や申込書の前に商品やそれに関連した書類が唐突にその人のところに届けられます。
商品説明のため電話番号を伝えるようにとの通知が商品の中には入っています。
電話すると届いた商品の確認の為に使用する順番を説明すると称して商品開封を促す悪質なケースがあるそうです。
相手の意図は、指定消耗品であるサプリメントの封を開けさせ、クーリングオフが効かない状態にして商品の金額を支払わせるというものなのです。
商品が到達した日から8日間がクーリングオフ期間となり、代金を既に払ったか払っていないかは関係ありません。印鑑をついた書面のやり取りがなくても、商品の購入に関しては本人同士の言葉だけで成立します。これを諾成契約と呼んでいます。
一方、クーリングオフの手配を済ませるには、書類がいります。
ダイエットモニターをする時にはこのクーリングオフ制度をしっかりと理解しておく必要があります。
ダイエットモニターになることで格安でダイエットができるのは嬉しいことですが、そのせいで問題が発生していることもあります。
あらかじめよく調べておくことによって、このダイエットモニターなら大丈夫というところを使いましょう。